利 用 規 約
            
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 予約の申請 電話・FAXにて3ヶ月前の月の初日から受け付けます
事前に部屋の空き状況を確認し予約の上、来館し申請書を記入してください。

会合の準備及び片付けに要する時間も含めて予約してください。
1時間単位で受け付けます。

悪徳商法等による営利活動、政治活動、宗教活動(これにつながる活動、勧誘なども含む)などを目的にした利用は
お断りします。
 予約の取り消し 電話で取り消してください。
当日取り消された場合で、すでに納入された利用料金は返還しません。
 利用時間 午前8時30分〜午後10時
受付時間 午前9時〜午後5時(鍵の受け取りは、できれば午前中にお願いします)
(午後5時以降または土日祝日の利用者は、利用当日の午前中までに鍵を受け取りに来館し、使用後は責任を持って
施錠の上、鍵を所定の場所に返還してください。)
 利用料金
 利用当日までに伝習館事務室にて納入ください。
なお、時間変更による料金の返還はいたしませんのであらかじめご了承ください。
また、予約時間を超えて利用される場合は、追加料金を納入してください。

  基本使用料
 使用室名 一般 営利目的使用  備考 
 実習室  1時間につき1,010円  使用料の10割相当額を加算 減免規定あり
☆欄外を参照
 調理実習室 1時間につき500円   使用料の10割相当額を加算 
 和室 1時間につき500円   使用料の10割相当額を加算
 冷暖房使用  使用料の3割相当額を加算   
☆使用料の減免
 (1)出雲市にある町内会・自治会等の地域関係団体、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する
   社会教育関係団体、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設または学校教育法第1条に規定する学校が
   営利を目的としないで公益上必要と認められる事業に使用する場合→当該使用料の全額を免除します
 (2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県
   知事もしくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
   (昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者または戦傷病者特別
   援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合
   →当該使用料の5割相当額を免除します。
 利用上の注意 @利用時間は厳守してください。(準備、後片付けに要する時間も合わせて利用時間になります。)
A利用後は「使用報告書」の点検事項等を確認の上、記入してください。
B利用後は必ずテーブルを拭き、掃き掃除等を行ってください。
Cごみ、残飯、茶かす等は必ず持ち帰ってください。
D使用した備品(机・椅子・食器等)は元の位置に戻してください。
E施設内部や備品などを破損された場合は、修理代金等をいただくことがあります。
 品の貸し出し  ワイヤレスマイク(ハンドマイク:2本 ピンマイク:1本)  延長コード
 ホワイトボード  マーカー  パネル  ござ  
 調理実習室の食器(きゅうす・湯のみ・茶碗等)
 調理器具(包丁・まな板・ボウル・ざる等)
 オーブンレンジ