院内携帯電話事務
附属病院内で診療業務に従事する者との連絡を迅速に行うため使用している携帯電話の申請から修理・解約までの業務を行っています。
新たに使用される方は、申請していただいてから,約14日前後でお渡しできます。
院内携帯電話の運用と取り扱いについて
平成30年1月31日
1 運用の基本的な考え方と運用方針診療業務に際し、必要な連絡を医師に対して迅速に行うための連絡手段として、医師等は病院が契約する公衆携帯電話(以下「携帯電話」)を院内外問わず、常に携帯するものとし、その運用に関する事項を定める。 |
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2 使用者携帯電話を使用する者(以下「使用者」)は、以下の者とする。
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3 使用時の原則等携帯電話を使用する際は、以下の原則および注意事項を尊守する。
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4 料金の負担契約事務手数料および毎月の基本料金は本院が負担し、使用者の自己負担は無しとする。ただし、機器の紛失や通常使用以外で生じた故障時等の修理費用、および携帯電話の電話番号を個人的な理由で変更する場合の変更登録の費用については、使用者負担とする |
5 仕様等の手続き使用者は、以下の所定の手続きを速やかに行うこととし、診療業務上の所属長(各診療科長、各診療施設等の部長またはセンター長等)は所定の手続を行うよう指導監督する。
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6 使用等の中止病院長が携帯電話を使用する必要がなくなったと判断した場合は、携帯電話の返却を求める。 |
7 電話番号の周知方法等携帯電話の番号追加や変更等が生じた際は、電話番号の一覧表等の作成、および院内のホームページに記載するなどして、関係部署に携帯電話番号を周知する。 |
8 事務携帯電話番号に関する事務は、医学部会計課施設管理室において処理する。 |