宿泊約款
第1条 (適用範囲)
- 当ハウスが宿泊客(ゲスト)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ハウスが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
- 当ハウスに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を申し出て頂きます。
- 宿泊者名、住所、職業、緊急連絡先(代表者のみ)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当ハウスが必要と認める事項
- 宿泊客(ゲスト)が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ハウスが前条の申し込みを承諾した時点で成立するものとします。
ただし、当ハウスが承諾をしなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらない時
- 満室(員)により客室の余裕がない時
- 宿泊しようとする者(ゲスト)が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時
- 宿泊しようとする者(ゲスト)が、伝染病者であると明らかに認められる時、若しくは検温、体調不良の申告等を拒否された時
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊して頂けない時
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客(ゲスト)は、当ハウスに申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。
- 当ハウスは、宿泊客(ゲスト)が連絡をしないで宿泊日当日の夜8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当ハウスの契約解除権)
- 当ハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客(ゲスト)が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時
- 宿泊客(ゲスト)が伝染病者であると明らかに認められる時
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊して頂けない時
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従って頂けない時
- 当ハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客(ゲスト)が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客(ゲスト)は、宿泊日当日迄に、当ハウスへ次の事項を連絡していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業、緊急連絡先(代表者のみ)
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発予定日及び出発予定時刻
- その他当ハウスが必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客(ゲスト)が当ハウスの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時迄とします。但し、連続して宿泊される場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ハウスは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる場合があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間迄は、室料相当額の30%
- 超過6時間迄は、室料相当額の60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
第9(利用規則の遵守)
宿泊客(ゲスト)は、当ハウス内においては、当ハウスが定めて客室内に掲示または設置した利用規則に従って頂きます。
第10条(客室の使用時間)
- 宿泊客(ゲスト)が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客(ゲスト)の出発の際又は当館が請求した時に行って頂きます。
- 当ハウスが宿泊客(ゲスト)に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客(ゲスト)が任意に宿泊されなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当ハウスの責任)
- 当ハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客(ゲスト)に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。
但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。 - 当ハウスは、消防機関から適合書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第12条(契約した客室の提供が出来ない時の取扱い)
- 当ハウスは宿泊客(ゲスト)に契約した客室を提供できない時は、宿泊客(ゲスト)の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ハウスは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客(ゲスト)に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供出来ない事について、当ハウスの責めに帰すべき事由がない時は補償料をお支払いしません。
第13条(ゲストの手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客(ゲスト)の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客(ゲスト)がチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客(ゲスト)がチェックアウトした後、宿泊客(ゲスト)の手荷物又は携帯品が当ハウスに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時、当ハウスは、当該所有者に連絡をすると共にその指示を求めるものとします。
但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 - 前2項の場合における宿泊客(ゲスト)の手荷物又は携帯品の保管についての当ハウスの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場 合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第14条(駐車の責任)
宿泊客(ゲスト)が当ハウスの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当り、当ハウスの故意又は過失によって損害を与えた時はその賠償の責めに任じます。
第15条(ゲストの責任)
宿泊客(ゲスト)の故意又は過失により当ハウスが損害を被った場合、当該宿泊客(ゲスト)は当ハウスに対し、その損害を賠償して頂きます。
*別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
税金 | 消費税 |
《備考》
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる寝具等を提供したときは大人料金の50%をいただきます。
- 寝具を提供しない幼児については無料とさせて頂きます。
*別表第2 違約金(第6条第2項関係)
当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 |
100% | 80% | 70% | 50% | 30% | 30% | 30% | 0% |
契約解除の通知を受けた日からのキャンセル料率
(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。(比率は各施設が定めることとなっています。・・・註:国際観光旅館連盟) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。