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IP電話サービス契約約款 |
平成20年11月1日
出雲ケーブルビジョン株式会社
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第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社は、このIP電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社が別途規定する個別規定(インターネット接続サービス契約約款記載)及び当社が随時契約者に対し通知する追加規定(以下「個別規定等」といいます。)は、この約款の一部を構成するものとし、この規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの約款に優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は事前の通知を行うことなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
| 用 語 |
語 の 意 味 |
| 1 IP電話サービス |
利用契約者の電話機等(利用契約者が接続機器に接続して使用する電話端末機等をいいます。)から入力された音声等をデジタル化し、インターネットプロトコルによる通話を提供するサービス
サービス名称を「ICV-Phone」とします。 |
| 2 利 用 契 約 |
当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
| 3 利 用 契 約 者 |
当社と利用契約を締結している者 |
| 4 加 入 契 約 |
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
| 5 接 続 機 器 |
本サービスを利用するために必要となるアダプタ又はモデム等の機器 |
第2章 利用契約
第4条(利用契約の単位)
当社は、加入契約ごとに1の利用契約を締結します。
第5条(利用申込をすることができる者の条件)
利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます。)をすることができる者は、利用申込の時点で当社が提供するインターネット接続サービスのうち当社が別に定める品目等を利用中の者及び利用申込と同時に申込む者とします。
第6条(利用申込)
1 利用申込をしようとする者は、当社が別に定める方法により当社所定の利用申込書を当社に提出していただきます。
2 20才未満の者が利用申込をしようとする場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第7条(利用申込の承諾)
1 当社は、利用申込があったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)利用申込をした者が本サービスの料金等の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)利用申込をした者が、本サービス若しくは加入契約の利用停止処分を受けているとき、又は過去に契約を解除されたことがあるとき。
(4)利用申込書に虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条(最低利用期間)
1 本サービスには最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して6ヵ月間とします。
第9条(契約内容の変更)
1 当社は、利用契約者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。
2 前項の請求及び承諾については、第6条(利用申込)及び第7条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条(利用契約者が行う利用契約の解除)
1 利用契約者による利用契約の解除日は、毎月の末日とします。ただし、第8条(最低利用期間)に規定する最低利用期間中の解除はできません。
2 利用契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の20日までに、当社に書面又はその他当社が指定する方法によりその旨を届け出るものとします。
第11条(当社が行う利用契約の解除)
1 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、その利用契約を解除することがあります。
(1)第16条(利用停止)の規定により利用停止をされた利用契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)利用契約者が、第5条(利用申込をすることができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。
2 当社は、利用契約者が第16条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ利用契約者にそのことを通知します。
第3章 サービスの提供
第12条(本サービスの提供範囲)
1 当社は、利用契約者に対し、この規約及び個別規定等にしたがって、別に定める通話を提供します。
2 前項の規定にしたがい本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供するサービスは利用できなくなります。(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります。)
3 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
第13条(接続機器の貸与)
1 当社は、利用契約者に対し、本サービスを利用するために必要となる接続機器を貸与します。
2 利用契約が解除されたときには、接続機器を当社に返還していただきます。
3 接続機器を利用契約者が破損・紛失した場合、当社は料金表に定める補償金を請求させていただきます。
第14条(通話品質)
1 本サービスに関する通話品質は利用契約者の利用形態及び利用時の通信速度等により変動する場合があります。
2 当社は、本サービスに関する通話品質及び接続に関する保証を一切行わないものとします。
3 利用契約者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場合、当社にその旨を速やかに通知するものとします。
第4章 利用中止等
第15条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
(3)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条(利用停止)
1 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)この規約及び個別規定等に違反したとき。
(2)加入契約の利用停止があったとき。
(3)この規約に基づく料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
(5)その他、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
第17条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序を維持するために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
第5章 料金等
第18条(料金)
本サービスの料金は、登録料等の初期費用、月額基本料金、通話料及び手続に関する費用等とし、別に定める料金表によります。
第19条(料金の支払義務)
利用契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金を支払わなければなりません。
第20条(料金の計算方法等)
1 当社は、本サービスの料金について、別に定めがある場合を除いて、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2 月額基本料金の計算については、次のとおりとします。
(1)月額基本料金は、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算します。
(2)利用契約が解除等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの月額基本料金を支払うものとします。
(3)利用契約者は、別に定めがある場合を除いて、利用契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じた場合であっても、利用期間中の月額基本料の全額を支払うものとします。
3 通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料は、毎月末日締めにて、当社が測定した通話時間と料金表の規定にしたがい月額計算します。
(2)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、利用契約者は、当社が別に定める方法により算定した通話料の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、利用契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(3)本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、利用契約者に事前に通知することなく接続機器により自動的に利用契約者が加入している電気通信事業者の提供するサービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等につきましては、当該電気通信事業者の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては当社は一切責めを負わないものとします。
4 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金の計算の起算日及び締め日を変更することがあります。
第21条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第22条(消費税)
利用契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、利用契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
第23条(割増金)
利用契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第24条(遅延損害金)
利用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第6章 損害賠償
第25条(責任の制限)
1 利用契約者は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準並びにネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するものとします。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
3 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る1日分の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 前項に規定する1日分の料金額は、月額基本料金を30で除して得た額とします。
5 前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
6 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第2項ないし第5項の規定は適用しません。
7 第2項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても利用契約者からの損害賠償の請求がない場合は、当社は、損害賠償に応じるべき義務を免れるものとします。
第26条(免責)
当社は、利用契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第27条(利用に係る利用契約者の義務)
利用契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)故意に通信を保留したまま放置する等、通信の伝送交換に妨害を与える行為又は与えるおそれのある行為。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為又は生じさせるおそれのある行為。
(3)その他、本サービスの品質を低下させる行為若しくは低下させるおそれのある行為又は当社の信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
(4)本サービスの運営を妨げる行為若しくは妨げるおそれのある行為又は本サービスの信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
(5)本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(6)他者又は当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(7)他者又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(8)他者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
(9)他者又は当社を誹謗中傷する行為又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(10)その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為。
(11)その他当社が不適切と判断する行為。
第28条(個人情報の保護)
1 当社は、利用契約者の営業秘密、又は利用契約者その他の者の個人情報であって通信の秘密に該当しない情報(あわせて、以下「個人情報等」といいます。)を利用契約者本人から直接収集し又は利用契約者以外の者から間接に知らされた場合には、これを保存することができます。
2 当社は、これら個人情報等について、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて、利用又は利用契約者本人以外の者への開示、提供を行わないものとします。
3 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報等の照会に応じることができるものとします。
第29条(法令等による制限)
本サービスの取扱に関しては、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
附則(実施期日)
この約款は、平成20年11月1日より施行します。
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