| 第2章 契約 |
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 |
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。 |
(契約の単位)
第5条 |
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。 |
(最低利用期間)
第6条 |
インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 |
| 2 |
契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 |
(契約者回線の終端)
第7条 |
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 |
| 2 |
当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 |
(契約申し込みの方法)
第8条 |
契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 |
(契約申込みの承諾)
第9条 |
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する事があります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 |
| 2 |
当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 |
| 3 |
当社は第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(4)申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
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(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 |
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。 |
| 2 |
前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
(契約者回線の移転)
第11条 |
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 |
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契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 |
| 3 |
当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
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第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 |
(インターネット接続サービスの利用の一時休止)
第12条 |
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 |
| 2 |
利用の一時休止期間は、最長1年間とします。 |
| 3 |
休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する前月までの期間の基本利用料は無料とします。 |
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契約者が、契約者回線の一時休止期間を経過する前に、新たに契約者回線の再開の請求を行わない場合は、インターネット接続サービス契約は解除されたものとします。 |
(その他の契約内容の変更)
第13条 |
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。 |
| 2 |
前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
(加入申し込み記載事項の変更)
第14条 |
加入者は加入申込書の記載事項に変更が生じた場合は当社に文章で申し出るものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届け出がないとき
は、第17条(当社が行う契約の解除)及び第22条(利用停止)に規定する通知においては、当社に届け出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請
求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 |
| 2 |
前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を提示又は提出していただく事があります。 |
(譲渡の禁止)
第15条 |
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡する事ができません。 |
(契約者が行う契約の解除)
第16条 |
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 |
| 2 |
前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
(当社が行う契約の解除)
第17条 |
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 |
| 2 |
第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 |
| 3 |
当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 |
| 4 |
当社は、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有
若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を有する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |